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卞在昌氏 準強姦容疑で逮捕(追記あり) [カルト化・マインドコントロール]

宗教法人代表、準強姦容疑で逮捕=女性信者に乱暴-茨城県警(時事通信)
信者の女性に乱暴したとして、茨城県警捜査1課とつくば中央署は28日、宗教法人「小牧者訓練会」代表で牧師、卞在昌容疑者(61)=韓国籍=を準強姦容疑で逮捕した。同課によると、容疑を否認しているという。  逮捕容疑では、国際福音キリスト教会の最高位だった卞容疑者は2007年2月ごろ、茨城県つくば市内の教団施設内において、当時信者だった20代の女性に乱暴した疑い。(2010/01/28-16:11)


女性信者にわいせつ行為 韓国人牧師逮捕(産経新聞)
2010.1.28 14:40  キリスト教系教団「国際福音キリスト教会」の施設内で、女性信者にわいせつな行為をしたとして、茨城県警捜査1課とつくば中央署は28日、準強姦(ごうかん)の疑いで、同教会の代表で最高位の牧師だった韓国籍の卞(ビュン)在昌(ジェーチャン)容疑者(61)=土浦市小岩田東=を逮捕した。卞容疑者は容疑を否認している。  同課などの調べでは、卞容疑者は平成19年2月ごろ、同教会の施設内で、県南地域に住む20代の元女性信者に対して乱暴した疑いが持たれている。  卞容疑者のわいせつ事件をめぐっては昨年7月、20~30代の元女性信者ら4人が卞容疑者にわいせつ行為をされたとして、卞容疑者と同教会を相手取り、約4620万円の損害賠償請求を求める訴訟を東京地裁に起こしている。元女性信者側は「(牧師は)指導者の霊的権威は絶対不可侵であるなどと欺瞞(ぎまん)的説法を繰り返し、被害女性を抗拒不能にさせた」と主張している。  被害を受けたという女性は産経新聞の取材に対し「『君には癒やしが必要だ』といってセクハラをエスカレートさせた。衝撃的すぎて声も出なかった。嫌だと感じるのは自分の信仰が足りないせいだと思ってしまっていた」と話していた。

ついに卞在昌氏の逮捕となった。しかも強制猥褻容疑ではなく準強姦容疑である。強姦罪および準強姦罪とは
強姦罪(刑法第177条)  暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 準強姦罪(第178条の2)  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条(=強姦罪)の例による。
条文にあるように強姦罪は力ずくによる姦淫であり、準強姦罪は抵抗できない状態の女性を強姦することである。準強姦罪が強姦罪より軽いという意味ではない。量刑の適用範囲等は強姦罪と同じである。強姦罪容疑による逮捕に等しい。

今後の進展に注視したい。
被害者の方々の心身の回復、そして諸教会の聖さの回復を祈るものである。
まずは論評抜きのエントリー。


※追記(1/29)
当初クリスチャントゥデイの記事も掲載しておりましたが、ニュースソースの確度を考慮して掲載を見合わせました。知りたい方は当該サイトでご確認くださいませ。代わりと言ってはなんですが、毎日新聞の記事を載せておきます。同記事には被害者団体代表らの写真も載ってあります。

信者暴行容疑:韓国籍の61歳牧師を逮捕 茨城県警
女性信者に性的暴行を加えたとして、茨城県警捜査1課などは28日、同県つくば市に本拠を置くキリスト教系宗教法人「小牧者(しょうぼくしゃ)訓練会」牧師で韓国籍の卞在昌(ビョン・ジェチャン)容疑者(61)=同県土浦市小岩田東2=を準強姦(ごうかん)容疑で逮捕した。  容疑は07年2月ごろ、つくば市内の関連施設で、県内在住の20代女性信者に暴行したとしている。県警によると、卞容疑者は容疑を否認しているという。  元信者らの被害者団体「モルデカイの会」などによると、小牧者訓練会は卞容疑者が設立し、97年に宗教法人の認可を受けた。茨城、東京、ソウルなどに八つの教会を持つという。一時は信者約500人がいたが、08年から卞容疑者にセクハラ被害を受けたとする信者の声が相次ぎ、大量に脱会したという。女性信者4人が09年7月、卞容疑者や同会に約4000万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。【原田啓之】

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ダブルバインドとパワー・ハラスメント [ハラスメント]

ダブルバインド
互いに矛盾するメッセージ(一次的メッセージと二次的メッセージ)を発することによって、相手を混乱させて身動きをとれなくさせるもの。二重拘束ともいう。
例1:
Aさんは、あるとき上司から、「こういうことは事前に相談しろ!」と怒鳴られた(一次的メッセージ)。 それで、Aさんは、次に上司に相談に行った。 ところが今度は上司から「そんな話までいちいち俺にもってくるな。そんなこともお前は自分で判断できんのか!」(二次的メッセージ) とまた怒鳴られた。
これがダブルバインドである。Aさんは上司に相談してもしなくても、どちらを選んでも、立場が悪くなる。Aさんが相当、精神的苦痛をこうむっていることは想像に難くない。こういったことが繰り返されると、パワー・ハラスメントと認定される。

この事例では一次的メッセージも二次的メッセージも、語句通り矛盾していた。これとは別に、二次的メッセージがメタメッセージや非言語的メッセージとして、言語とは異なる次元で矛盾している場合もある。

例2:
母親が子どもを幼稚園に登園するために連れてっている。 母親「わたしから離れちゃダメよ!」(一次的メッセージ)と言っておきながら、 子どもが母親の近くに来ると、すごく嫌そうな態度を示す(二次的メッセージ)。 子どもは母親の言葉に従うことができない。
これもダブルバインドである。この場合には二次的メッセージは非言語的メッセージである。こういう場合は、自分が矛盾していることに気づかないものである。

ダブルバインドは、ある種の支配従属関係の中で生じる。上司と部下、教師と生徒、親と子、主任牧師と教会スタッフなど。そしてほとんどの場合、上位者は自分がダブルバインドを発していることに気付いていない。

上位者がダブルバインドを発するのは無意識のうちにであるが、その根底には権力で下位者を従わせようとするときに起こる。支配欲の強い者、短気な者、自己正当性の強い者にダブルバインドは生じやすい。

支配従属関係において上位者が自分の都合や気分で下位者に命令を発するとき、かなりの頻度でダブルバインドが生じていることが予想される。例1も例2も、いずれも本人は無意識に発しているのである。下位者にとって上位者のどのメッセージ従えばよいのか、その判断基準は、ただ上位者の気分に左右されるので、下位者は自律的にそれを判断することができない。それでダブルバインドに陥る。

ダブルバインドに陥ったとき、下位者は次のような反応をとるようになる。
(1)上位者の顔色を伺うようになる。
(2)上位者の一挙手一投足にびくつく。
(3)上位者の言葉の裏を推測するようになる。
(4)上位者とのコミュニケーションに恐れ、逃避したくなる。
など。これらが複合的にからむ。ダブルバインドそれ自体でもかなりきつい上に、上記の反応が加わるので、精神的負担がものすごく大きい。

なお、カルト化やパワー・ハラスメントについて「コミュニケーションをもっととればいい」という人がいるが、ダブルバインドが頻繁に発生している環境下では、コミュニケーションそのものが緊張を生んでいるので、コミュニケーションを取ることは、もはや解決にならない。

もし自分の上位者がダブルバインドを頻繁に発するような人間である場合、もっともよい解決方法は、その上位者の支配から逃げることである。しかし逃げることのできない関係もある。また逃げを禁じている場合もある(第三次禁止命令)。そして逃げることに罪悪感や恐怖を感じる場合もある。カルト的な集団の場合特にこれが強い。
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パワー・ハラスメントは加害者や被害者の個人的問題か? [ハラスメント]

教会のカルト化の記事においても一部記したが、問題の原因は集団心理として働いている部分が大きく、したがってすべての問題を個人の問題に還元することができない。そのことを職場のハラスメントの参考資料を引用して紹介したい。

教会におけるパワー・ハラスメントを考える上で、職場におけるパワー・ハラスメントの事例と対応が先駆的であるがゆえに参考になる。

以下、労働ジャーナリストで職場のハラスメント研究所所長の金子雅臣氏による『知っていますか?パワー・ハラスメント一問一答』(解放出版社、2004年)より、すこし長いが引用する。

パワー・ハラスメントは加害者や被害者の個人的問題か?について
・・・いじめは決して特別な問題ではないにもかかわらず、何か自分たちとは関係のない特別な事件であることを確認しないと落ち着かないということがあるようです。・・・これでは職場で起きている本当のことが理解できません。  パワー・ハラスメントの典型であるセクハラも当初は・・・加害者の個人的な判断による行為、または上司の個人的性癖とされることで、本当の原因についての理解が遅れてきました。性差別的な意識や職務の権限を背景にして起こる問題であるにもかかわらず、そうした見方は無視され続けてきたのです。  そして、勇気を出して訴えてみても、裁判では長い間、「たまたま、そうした性癖をもった上司からの性的な誘いを受けた」とされてきたのです。実はこうした見方は、いまの日本でも容易に受け入れられ、パワー・ハラスメントを訴えようとする被害者にとって大きな障害となっています。  「やられるほうにもスキがある」「いじめを上手にかわしてこそ一人前の大人」「どこにでも嫌な人や気の合わない人はいる」などとすべて個人的な責任とされるため、多くの被害者が訴えることを断念し「泣き寝入り」してきたのです。  また一方、パワー・ハラスメントの加害者の中には、「そんなつもりはなかった。相手がそんなに傷ついているとは知らなかった」と言う人がいます。「足を踏んでいる人は、踏まれている人の痛みが分からない」といいますが、自分が気づかないうちに相手を傷つけてしまっており、相手の立場を考えることができなくなっているのです。  パワー・ハラスメントは、職場の上下関係や仕事の流れの中で職務と強く関連し、加害者自身それと気づかずに起こしていることも多いのです。  パワー・ハラスメントは、決して個人的な問題ではありません。職務上の立場と大きなかかわりをもって起きる問題であり、被害者の立場からみると、職場での立場や力を利用して人を傷つける差別的な行為であるといえます。

すべての上司がパワーハラスメントをするわけではないが、すべての上司がパワーハラスメントを犯す危険性はある。教会においても同様のことが言えるだろう。
 上記のことは「職場」を「教会」に変えるだけで、そのまま教会におけるパワー・ハラスメント被害に当てはまる。
 パワー・ハラスメントは加害者や被害者の個人的問題とはできないのである。
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パワー・ハラスメントとは [ハラスメント]

教会のカルト化の被害のひとつにパワー・ハラスメントがある。パワハラと略されることも多い。

「パワー・ハラスメント」という言葉は元来は「職場の力関係を利用したハラスメント(いじめ、嫌がらせ)」を指していた。やがて職場に限らず宗教団体・組織でも同様のことが見られるのではないか、ということで広く使われるようになっている。教会のカルト化においてもパワー・ハラスメントの被害は見られる。


パワー・ハラスメントの定義についてはいくつか試みられている。

まずは(株)クオレ・シー・キューブ代表の岡田康子氏の定義。
岡田氏は日本において先駆的にこの問題を取り扱ってきた。この問題をパワー・ハラスメントと命名したのも岡田氏である。
岡田氏によるパワー・ハラスメントの定義は、
職権などのパワーを背景にして、本来業務の適正な範囲を超えて、継続的に、人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること。
とされる。

また「職場のハラスメント研究所」所長の金子雅臣氏による定義は
職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、繰り返し精神的又は肉体的苦痛を与えることにより、結果として働く人たちの権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為。


定義の意図するところや概念はほぼ同じである。

・力関係の利用
・適正な範囲の超過
・継続性
・人権侵害
・精神的苦痛または肉体的苦痛
・職場環境の悪化
これらが上げられる。

上記のポイントを真似て、教会のカルト化におけるパワーハラスメントを定義してみると、
「教会において、力関係を背景として、教会の本来的なあり方を超えて、精神的又は肉体的苦痛を与え、結果的に人格や尊厳を侵害する行為、また教会内の環境を悪化させる行為。」となろうか。


さて力関係の利用という点で言えば、上位者から下位者への流れがパワーハラスメント要素の一つである。
これが逆の場合にはパワー・ハラスメントとは言わないだろう。

たとえば、下図をごらんいただきたい。
ph1.JPG上司から部下へ

ph2.JPG部下から上司へ

両者は似ているけれども同じではない。
力関係のゆえに、部下は上司の依頼を受け付けないという選択は不可能である。しかし上司は部下の依頼を受け付けないという選択も可能である。この場合、部下から上司への仕事の依頼をパワーハラスメントとは言わないだろう(ただし部下が実は社長の息子であったとか、ある種の力関係があるなら話は別である)。

むろん、上司からの依頼がすべてパワー・ハラスメントというわけではない(そこは誤解のないように願いたい)。
パワー・ハラスメントの判断には仕事の適正さ、継続性、人間関係、職場環境、労基遵守度合いなども勘案されなければならない。

ある種の力関係において、下位者は不適正な事柄であってもそれに抗うことが出来ないということが、パワーハラスメント要素の一つである。
(続く)
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